【航空局からのお知らせ】熊本県の大雨被害に伴う陸上自衛隊による航空交通情報の提供について

平素より航空行政へのご理解ありがとうございます。

令和2年7月4日に発生した大雨による熊本県への被害により、熊本県八代市及び球磨郡球磨村周辺では、捜索救難活動等のために有人機が多く飛行することから、防衛省陸上自衛隊が航空交通情報の提供業務を行っています。(※)
同地域において無人航空機を飛行させる場合には、周辺空域で活動する航空機等の安全な運航を確保する観点から、事前に下記の連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。

連絡先 西部方面航空隊本部 第2科情報班: 096-232-2101(内線221)

※設定地域等の詳細は航空局無人機ホームページ又は添付資料をご確認下さい。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

 

以上、航空局より通達がありましたのでご案内いたします。

 

無人航空機(UAV,ドローン)登録義務 改正航空法が成立

無人航空機(UAV,ドローン)の登録義務を義務化する航空法改正案が2020/6/17の参院本会議で可決・成立し、2020/6/24に公布されました。

 

航空法の規制対象となる200グラム以上の無人l航空機所有者は、氏名や住所などの情報を国交省に申請し、個別の登録記号(ID)の通知を受けます。

IDは飛行時に機体にシールなどで表示しなければならず、登録せずに飛行させた場合などは50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科されます。

 

今回の改正法は公布日から2年を超えない範囲で施行されます。

 

 

【航空局からのお知らせ】東京オリンピック・パラリンピック聖火リレーに伴う関係地域上空の飛行禁止及び飛行自粛について

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(東京大会)の開催に伴い、「平成三十二年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別措置法(特措法)」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
聖火リレー等の期間は関連行事の開催場所並びにその周辺地域についても特措法の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを除く。)、パラグライダー(原動機を有するものを除く。)等の飛行が禁止されます。
また、警察庁からの要請により「平成三十二年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別措置法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします。
飛行自粛要請は、聖火リレー実施日における聖火リレー通過市区町村となります。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、上記の期間にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法により、皇居等及びその周辺地域上空が飛行禁止区域として指定されております。また、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
・ 東京大会の概要
https://tokyo2020.org/jp/
・東京2020オリンピック聖火リレーの概要
https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/about/
・東京2020パラリンピック聖火リレーの概要
https://tokyo2020.org/jp/special/torch/paralympic/

○スポーツ庁
・特措法による小型無人機等の飛行の禁止
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/detail/1372975_00001.htm

○警察庁
・小型無人機等飛行禁止法に関する情報
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

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国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機担当
URL (航空局)http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(DIPS) https://www.dips.mlit.go.jp/

 

以上、航空局より通達がありましたのでご案内いたします。

 

無人航空機の飛行に係る飛行情報共有システムへの入力について

航空局安全企画課無人機班より以下の通り通達がありましたので、ご案内いたします。

 
標記の件、令和元年7月 26 日付けでの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正施行後に許可・承認を得たにも関わらず、飛行情報共有システムへの飛行予定の情報の入力を実施していなかった事案が発生したことを受け、添付の通り周知徹底にご協力頂けますよう、よろしくお願い致します。

国空安企第303号R2.2.5_無人航空機の飛行に係る飛行情報共有システムへの入力について


飛行情報共有システム(FISS=https://www.fiss.mlit.go.jp)への飛行予定の情報の入力の徹底にご協力を宜しくお願い申し上げます。

 

バニラファクトリー株式会社

 

航空局からのお知らせ】親謁の儀に伴う関係地域上空の飛行自粛について

無人航空機ユーザー 各位

平素より航空行政へのご理解ありがとうございます。

本年11月21日(木)から23日(土)までの間、三重県伊勢市内の「伊勢神宮」において、「神宮に親謁の儀」、11月26日(火)から28日(木)までの間、奈良県橿原市内の「神武天皇山陵」及び京都府京都市内の「孝明天皇山陵」、「明治天皇山陵」において「即位礼及び大嘗祭後親謁の儀」が執り行われます。同期間中は多数の人出が予想されることから、警察庁からの要請により、関係地域上空において、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

【11月21日(木)~23日(土)】
◯飛行自粛要請地域
三重県伊勢市
◯県警察の連絡先
三重県警察本部 059-222-0110(内線 5892)

【11月26日(火)から28日(木)】
◯飛行自粛要請地域
奈良県橿原市、京都府京都市
◯府県警察の連絡先
奈良県警察本部 074-223-0110(内線 5920)
京都府警察本部 075-451-9111(内線 6591)

以上、よろしくお願い致します。

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国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機担当
E-Mail  hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp
URL (航空局)http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(DIPS) https://www.dips.mlit.go.jp/

【航空局からのお知らせ】G20観光大臣会合開催に伴う指定区域上空の飛行禁止及び飛行自粛について

平素より航空行政へのご理解ありがとうございます。
今般、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく外務省告示によりニセコHANAZONOリゾートの一部及びその周辺地域の上空が飛行禁止区域として指定されました。また、警察庁より、飛行禁止区域外の関係地域上空での無人航空機により飛行の自粛要請がございました。
つきましては、下記のとおり連絡させていただきますので、趣旨ご理解の上、傘下会員及び関係団体等へご連絡など御協力方よろしくお願いします。

【小型無人機等飛行禁止法に基づく指定区域上空の飛行禁止及び飛行自粛】
G20観光大臣会合の開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
10月24日より10月27日までの間は、同法に基づき、ニセコHANAZONOリゾートの一部及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する北海道警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003331.html
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
○飛行自粛要請地域
北海道虻田郡倶知安町
○道警察の連絡先
北海道警察本部 011-251-0110(内線5752)

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国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機担当
TEL 03-5253-8111(内線48675、48687、48688)
E-Mail  hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp
URL (航空局)http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

【国土交通省からのお知らせ】(重要)無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について

****************(重要)飛行禁止空域の拡大について*******************

<令和元年9月18日付け>
新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が無人航空機の飛行禁止空域となっております。
当該空域で無人航空機を飛行させたい場合には、国土交通大臣による許可が必要ですので、所定の手続きを行ってください。

参照:国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について
https://safetyp.cab.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2019/10/notice_airspace.pdf

****************************************************

平素より航空行政へのご理解ありがとうございます。

今般「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」・「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」が全面施行され、一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されております
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっております。

また、同日付けで「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」・「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行の方法が追加されております。

・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させるこ
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

航空法の詳細は、次のサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

◯その他空港周辺での規制
「ラグビーワールドカップ2019日本大会」が9月20日から11月2日まで開催されることに伴い、「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に基づき、対象空港において指定された期間中は全ての小型無人機等の飛行が原則禁止となっております
【対象空港】新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、大分空港
詳細な対象区域、期間等は次のサイトをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000015.html

上記内容につきまして、傘下団体及び会員の皆様へ広く周知の程を宜しくお願い申し上げます。

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国土交通省航空局安全部 無人航空機担当
E-Mail  hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp
URL (航空局)http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(DIPS) https://www.dips.mlit.go.jp/
【無人航空機ヘルプデスク】電話:03-4588-6457(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)