6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関
する法律」が改正されました。この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の
敷地・区域やそ
の周辺概ね300mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることが禁
止されることとなります。指定後に当該空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合
は、空港管理者
の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛
行の妨害等の措
置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せ
られる場合があります。航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要と
なりますので、
ご注意ください。対象空港(現時点で新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中
部国際空港、関
西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を想定)が指定されましたら(7
月14日以降)改めてご連絡をしますので、今後空港周辺での飛行を計画されてい
る方は、ご留意ください。
以上、航空局より周知依頼の通達がありましたのでご案内いたします。