庄内地方酒田市最初の一等及び二等 無人航空機操縦者技能証明の登録講習機関となりました

弊社はこれまで、国土交通省航空局HP記載講習団体として、無人航空機(ドローン)ライセンス教習を実施しておりましたが、無人航空機に関する国家資格制度の施行に伴い、無人航空機操縦者技能証明の登録講習機関として申請しておりました。

この度上記の申請が承認され、山形県庄内地方初の無人航空機操縦者技能証明 登録講習機関となりましたのでお知らせいたします。

今後弊社では、以下の内容で国家資格の教習を実施できます。

  1. 25kgまでの無人航空機
    マルチコプター限定
  2. 一等無人航空機操縦者技能証明
    基本、夜間、目視外
  3. 二等無人航空機操縦者技能証明
    基本、夜間、目視外

 

これまで弊社の提供するサービスや、独立系講習団体としてドローンのライセンス教習で蓄積したノウハウを活かし、皆さまの国家資格取得を全力でサポートして参ります。

教習の実施は追ってご案内いたします。

 

既存の民間資格(無人航空機飛行ライセンス)教習も引き続きご受講いただけます。
業種や無人航空機の利用用途などにより、どちらの受講が最適かなどのご相談も受け付けますので、お気軽にお問合せください。

今後とも何卒宜しくお願い致します。

改正航空法について勉強会、セミナー承ります

本日2022年12月5日、改正航空法が施行されました。

機体認証や技術証明等などの制度も加わり、無人航空機に関連する法律も以前に比べ充実してきましたが、馴染みのない方には分かりづらい点も多々あるかと存じます。

弊社では、これまでのライセンス教習(弊社は現航空局HP記載の講習団体→新制度による登録講習機関申請中)などで積み重ねた実績を活かし、改正航空法についてのセミナーや勉強会のご依頼を承っております。

特に業務でドローン・無人航空機を扱う法人様におかれましては、担当部署、関わるスタッフの知見を深めるうえで、このようなリクエストも需要が高まっております。

現役のインストラクターが懇切丁寧にご案内差し上げ、ご質問にお答えさせて頂きますので、是非ご検討ください。

 

お問合せフォーム

 

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令和4年12月5日からの無人航空機の運用について

お客様 各位

日頃よりご愛顧いただき、ありがとうございます。

令和4年12月5日に施行される改正航空法において、
無人航空機を飛行させる際の各制度について、概要が国土交通省のホームページに公開されています。

国交省ホームページ:無人航空機の飛行
https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html

令和4年11月7日には「Dips2.0」が公開され、
FISSなどのオンライン上で手続きを行っていた各種手続きが「Dips2.0」に統合されます。
・令和4年12月5日以降に予定している飛行に関する手続き
・令和4年12月5日以降に行う手続き
については、「Dips2.0」での作業が必要となります。

・飛行計画の登録について
FISSへ飛行計画を登録していましたが、
新たにリリースされた「Dips2.0」から手続きを行う必要があります。
「無人航空機の飛行計画の通報要領」
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520662.pdf

詳しくは、無人航空機の飛行のページ内の、1.飛行計画の通報 を参照ください。

・飛行日誌の作成
飛行記録・日常点検記録・点検整備記録などの情報を、
遅滞なく「飛行日誌」に記載し、常時携行しなければいけません。
無人航空機ごとに作成する必要があります。
「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」
(https://www1.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf)

内容のご確認を宜しくお願いいたします。

本制度に対して、ご不明な点等ありましたら、
国土交通省 無人航空機ヘルプデスク(050-5445-4451)に問い合わせお願いします。

株式会社マゼックス
バニラファクトリー株式会社

機体登録義務化に伴う飛行許可承認申請の取扱いについて

DIPS 上に、「機体登録義務化に伴う飛行許可承認申請の取扱いについて」のお知らせが掲載されました。

以下、転載いたします。

 

令和4年6月20日以降、機体登録の義務化に伴い、新規申請・変更申請・更新申請(補正指示後の再申請を含む)を行う際に、「登録記号」「(試験飛行)届出番号」を有する機体にて、申請書を作成する必要があります。

これから機体登録手続きを行う方は、以下のURLからご確認下さい。
・無人航空機登録ポータルサイト<https://www.mlit.go.jp/koku/drone/>
・ドローン登録システム<https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init>
<お問い合わせ先:無人航空機登録ヘルプデスク 050(3181)8378(平日9:00~17:00)>

なお、DIPSでの飛行申請時において、ドローン登録システムのログインID・パスワードを使用して連携することで、ドローン登録システムから割り当てられた登録記号(JUナンバー)の機体情報・所有者情報を、HP掲載機であるかを自動判別した上で飛行申請時の入力画面に反映することができます。

詳しくは、航空局ホームページ掲載の「DIPS申請の手引き」資料、若しくはDIPSガイドページ掲載の「操作マニュアル(申請者編)」P.23以降をご確認ください。
無人航空機の飛行ルール
<https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html>
<お問い合わせ先:無人航空機ヘルプデスク  050(5445)4451 (平日9:00~17:00)>

引き続き、機体登録制度並びに飛行許可承認制度への適切な運用にご理解とご協力をお願いいたします。

『申請書作成時の補足』(申請書作成(3/4)機体 選択画面)
1.登録記号等を有する機体を新たに追加する場合は、現在登録している機体情報を一度削除してください。
2.選択したすべての機体について、飛行形態等に応じ、必要な追加基準が入力されているか確認してください。
(特に、ホームページ掲載改造機やホームページ掲載機で無い場合は、機体の写真、プロポの写真、灯火の有無が分かる写真、カメラで機外の様子が分かる写真、安全に危険物を運べる構造かどうかを示す写真、むやみに物件を落とさない構造になっているかどうかの写真等、再度添付し直してください。

 

 

ドローン登録システムがオープン、事前登録受付が開始されました

2022年6月より、ドローン(無人航空機)の登録が義務化されます。

これに伴い、2021年12月20日(本日)より、事前の登録受付が開始されました。

 

詳しくは以下のサイトより詳細をご覧ください。

 

 

航空法施行規則の一部改正を実施 ドローン等の飛行規制が一部緩和されます

見直しの概要

  • ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
    十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
    人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
    夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
    目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
    第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
    物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)
  • ドローン等の飛行禁止空域の見直し
    煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

引用:国土交通省

この見直しによって、煩雑な許可承認申請等を経ずに上記の各飛行ができるようになります。

航空局よりお知らせ 緊急用務空域の確認について

航空局より周知依頼がございましたので以下お知らせ致します。

 

 

ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください。(令和3年6月1日以降)
~捜索、救助等活動のためドローンの飛行が禁止される場合があります~

注意喚起 山火事に備えて

各位

航空局無人機担当より、以下の通り周知の依頼が御座いましたのでご案内いたします。

 

関東平野では特にここ数日、風が強く乾燥した日が続いており、山火事のニュースも報じられているところです。
ドローンの安全な飛行について、以下のページに注意喚起文を改めて掲載しておりますので、ご確認お願いします。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ーーーー(掲載内容)ーーーーーー
(4月22日)
「災害等の発生している地域では捜索、救難、消火活動の有人機が飛行している場合があります。有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローンの飛行は控えるなど、ご注意ください。」
ーーーーーーーーーーーーーーー

航空局無人機担当(一部割愛)

 

ドローンの安全な飛行と、災害活動を妨げないよう、改めてご注意頂きたく存じます。

 

 

【航空局からのお知らせ】注意喚起

航空局より以下の注意喚起の周知依頼が御座いましたので引用して掲載致します。

 

「災害等の発生している地域では捜索、救難、消火活動の有人機が飛行している場合があります。有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローンの不要不急の飛行は控えるなど、ご注意ください。」

航空局無人機担当

 

有人機災害活動の妨げは人命にも関わる場合もありますので、災害等の発生している地域では無人航空機の飛行はお控えいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

 

【航空局からの重要なお知らせ】国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空における小型無人機等の飛行禁止について

6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関
する法律」が改正されました。

この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やそ
の周辺概ね300mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることが禁
止されることとなります。

指定後に当該空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者
の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。

違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措
置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せ
られる場合があります。

航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、
ご注意ください。

対象空港(現時点で新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関
西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を想定)が指定されましたら(7
月14日以降)改めてご連絡をしますので、今後空港周辺での飛行を計画されてい
る方は、ご留意ください。

 

以上、航空局より周知依頼の通達がありましたのでご案内いたします。