あけましておめでとうございます
昨年は誠にお世話になりました、本年も変わらぬご愛顧を何卒よろしくお願い申し上げます。
バニラファクトリー株式会社
あけましておめでとうございます
昨年は誠にお世話になりました、本年も変わらぬご愛顧を何卒よろしくお願い申し上げます。
バニラファクトリー株式会社
お客様各位
本年の年末年始休業について、下記の通りご案内差し上げます。
年末年始休業: 2020/1/1(金)~3(日)
※その他の期間は一部業務時間を短縮して営業予定でございます。
年末年始期間のアポイント、業務委託等はできるだけ早めにご相談頂ければと存じます、引き続きご理解とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。
バニラファクトリー株式会社
令和2年10月にかんきつ1剤、キャベツ1剤、ブロッコリー1剤、レタス1剤、非結球レタス1剤、ばれいしょ1剤、移植水稲等2剤がドローンに適した農薬として登録されました。
出所:農林水産省
ドローンで使用可能な農薬については、高濃度で少量での散布が可能な、ドローンによる散布に適した農薬の拡大が求められており、農林水産省では具体的な数字目標を掲げ、特に登録数の少ない露地野菜や果実用の農薬を中心に、使用可能農薬の拡大を図っています。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
マゼックスの5L農薬散布ドローン、飛助miniのPVが公開されましたのでご案内差し上げます。
中山間部や、大型機ではバッテリーコストの面等で不利な圃場に適した小型機ですが、従来(飛助Ⅲ)のX型フレームを廃止し+型フレームを採用することで、散布性能も大きく向上し優れたコストパフォーマンスを実現しています。
果樹、露地野菜用を中心とした高濃度、少量の散布が可能な農薬の登録も急ピッチで進められておりますので、是非飛助miniをご活用いただき、収量アップ、労力・コスト削減を図ってみては如何でしょうか。
不明な点やご相談、お見積のご依頼など、是非お気軽に以下のフォームよりご連絡ください。
お客様各位
2020年10月16日付で、令和2年度第2次補正予算経営継続補助金 一次募集分が採択されました。
・令和2年度第2次補正予算経営継続補助金 採択一覧 (農林水産省)
当該申請において、弊社より機材の導入をご検討頂いてる皆様にご連絡差し上げます。
上記一覧では、共同申請の場合は代表者のみの掲載となっております為、弊社で把握しきれないのが現状でございます。
納期限に間に合うよう、スムーズに対応させて頂けるようメーカー等と連携を図っておりますが、想定以上の採択数であったことから、在庫の確保が厳しくなる懸念がございます。
つきましては、採択後実際に導入見込みのお客様におかれましては、弊社までその旨をご一報頂きたく存じます。
秋の農繁期でお忙しいことと存じますが、何卒ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
コロナ禍において様々なビジネスのあり方自体が見直されております。
弊社でも、ドローン(無人航空機)を活用しリモートビジネスをお手伝い致します。
例えば無人施設や遠隔地の見回り業務など、わざわざ現地にチームを派遣しなくても、もしくは派遣前にその要不要を判断するために、ドローンを活用し要所の確認作業などを中継することで、不要不急の外出を控え業務の効率化を促進致します。
定点観測により、よりリアルタイムに現地状況を定期的にお届けすることも可能です。
空撮以外にも可能な限りで御社の業務を代行致しますので、
対応可能エリアや業務など、是非お気軽にご相談ください。
6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関
する法律」が改正されました。この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の
敷地・区域やそ
の周辺概ね300mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることが禁
止されることとなります。指定後に当該空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合
は、空港管理者
の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛
行の妨害等の措
置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せ
られる場合があります。航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要と
なりますので、
ご注意ください。対象空港(現時点で新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中
部国際空港、関
西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を想定)が指定されましたら(7
月14日以降)改めてご連絡をしますので、今後空港周辺での飛行を計画されてい
る方は、ご留意ください。
以上、航空局より周知依頼の通達がありましたのでご案内いたします。
平素より航空行政へのご理解ありがとうございます。
令和2年7月4日に発生した大雨による熊本県への被害により、熊本県八代市及び球磨郡球磨村周辺では、捜索救難活動等のために有人機が多く飛行することから、防衛省陸上自衛隊が航空交通情報の提供業務を行っています。(※)
同地域において無人航空機を飛行させる場合には、周辺空域で活動する航空機等の安全な運航を確保する観点から、事前に下記の連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。連絡先 西部方面航空隊本部 第2科情報班: 096-232-2101(内線221)
※設定地域等の詳細は航空局無人機ホームページ又は添付資料をご確認下さい。
以上、航空局より通達がありましたのでご案内いたします。
無人航空機(UAV,ドローン)の登録義務を義務化する航空法改正案が2020/6/17の参院本会議で可決・成立し、2020/6/24に公布されました。
航空法の規制対象となる200グラム以上の無人l航空機所有者は、氏名や住所などの情報を国交省に申請し、個別の登録記号(ID)の通知を受けます。
IDは飛行時に機体にシールなどで表示しなければならず、登録せずに飛行させた場合などは50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科されます。
今回の改正法は公布日から2年を超えない範囲で施行されます。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(東京大会
)の開催に伴い、「平成三十二年東京オリンピック・パラリンピッ ク競技大会特別措置法(特措法)」に基づく飛行禁止区域が指定さ れました。
聖火リレー等の期間は関連行事の開催場所並びにその周辺地域についても特措法の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、 ハンググライダー(原動機を有するものを除く。)、パラグライダ ー(原動機を有するものを除く。)等の飛行が禁止されます。
また、警察庁からの要請により「平成三十二年東京オリンピック・パラリンピック競技大会特別措置法」に基づく飛行禁止区域外の関 係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきます ようお願いします。
飛行自粛要請は、聖火リレー実施日における聖火リレー通過市区町村となります。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、上記の期間にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法により、皇居等及びその周辺地域上空が飛行禁止区域として指定されており ます。また、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等 の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。 ○(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
・ 東京大会の概要
https://tokyo2020.org/jp/
・東京2020オリンピック聖火リレーの概要
https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/about/
・東京2020パラリンピック聖火リレーの概要
https://tokyo2020.org/jp/special/torch/paralympic/ ○スポーツ庁
・特措法による小型無人機等の飛行の禁止
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/ detail/1372975_00001.htm ○警察庁
・小型無人機等飛行禁止法に関する情報
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.ht ml -------------------------
国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機担当
URL (航空局)http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(DIPS) https://www.dips.mlit.go.jp/
以上、航空局より通達がありましたのでご案内いたします。