見直しの概要
- ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)- ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。引用:国土交通省
この見直しによって、煩雑な許可承認申請等を経ずに上記の各飛行ができるようになります。