DIPS 上に、「機体登録義務化に伴う飛行許可承認申請の取扱いについて」のお知らせが掲載されました。
以下、転載いたします。
令和4年6月20日以降、機体登録の義務化に伴い、新規申請・変更申請・更新申請(補正指示後の再申請を含む)を行う際に、「登録記号」「(試験飛行)届出番号」を有する機体にて、申請書を作成する必要があります。
これから機体登録手続きを行う方は、以下のURLからご確認下さい。
・無人航空機登録ポータルサイト<https://www.mlit.go.jp/koku/drone/>
・ドローン登録システム<https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init>
<お問い合わせ先:無人航空機登録ヘルプデスク 050(3181)8378(平日9:00~17:00)>なお、DIPSでの飛行申請時において、ドローン登録システムのログインID・パスワードを使用して連携することで、ドローン登録システムから割り当てられた登録記号(JUナンバー)の機体情報・所有者情報を、HP掲載機であるかを自動判別した上で飛行申請時の入力画面に反映することができます。
詳しくは、航空局ホームページ掲載の「DIPS申請の手引き」資料、若しくはDIPSガイドページ掲載の「操作マニュアル(申請者編)」P.23以降をご確認ください。
無人航空機の飛行ルール
<https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html>
<お問い合わせ先:無人航空機ヘルプデスク 050(5445)4451 (平日9:00~17:00)>引き続き、機体登録制度並びに飛行許可承認制度への適切な運用にご理解とご協力をお願いいたします。
『申請書作成時の補足』(申請書作成(3/4)機体 選択画面)
1.登録記号等を有する機体を新たに追加する場合は、現在登録している機体情報を一度削除してください。
2.選択したすべての機体について、飛行形態等に応じ、必要な追加基準が入力されているか確認してください。
(特に、ホームページ掲載改造機やホームページ掲載機で無い場合は、機体の写真、プロポの写真、灯火の有無が分かる写真、カメラで機外の様子が分かる写真、安全に危険物を運べる構造かどうかを示す写真、むやみに物件を落とさない構造になっているかどうかの写真等、再度添付し直してください。