機体登録義務化に伴う飛行許可承認申請の取扱いについて

DIPS 上に、「機体登録義務化に伴う飛行許可承認申請の取扱いについて」のお知らせが掲載されました。

以下、転載いたします。

 

令和4年6月20日以降、機体登録の義務化に伴い、新規申請・変更申請・更新申請(補正指示後の再申請を含む)を行う際に、「登録記号」「(試験飛行)届出番号」を有する機体にて、申請書を作成する必要があります。

これから機体登録手続きを行う方は、以下のURLからご確認下さい。
・無人航空機登録ポータルサイト<https://www.mlit.go.jp/koku/drone/>
・ドローン登録システム<https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init>
<お問い合わせ先:無人航空機登録ヘルプデスク 050(3181)8378(平日9:00~17:00)>

なお、DIPSでの飛行申請時において、ドローン登録システムのログインID・パスワードを使用して連携することで、ドローン登録システムから割り当てられた登録記号(JUナンバー)の機体情報・所有者情報を、HP掲載機であるかを自動判別した上で飛行申請時の入力画面に反映することができます。

詳しくは、航空局ホームページ掲載の「DIPS申請の手引き」資料、若しくはDIPSガイドページ掲載の「操作マニュアル(申請者編)」P.23以降をご確認ください。
無人航空機の飛行ルール
<https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html>
<お問い合わせ先:無人航空機ヘルプデスク  050(5445)4451 (平日9:00~17:00)>

引き続き、機体登録制度並びに飛行許可承認制度への適切な運用にご理解とご協力をお願いいたします。

『申請書作成時の補足』(申請書作成(3/4)機体 選択画面)
1.登録記号等を有する機体を新たに追加する場合は、現在登録している機体情報を一度削除してください。
2.選択したすべての機体について、飛行形態等に応じ、必要な追加基準が入力されているか確認してください。
(特に、ホームページ掲載改造機やホームページ掲載機で無い場合は、機体の写真、プロポの写真、灯火の有無が分かる写真、カメラで機外の様子が分かる写真、安全に危険物を運べる構造かどうかを示す写真、むやみに物件を落とさない構造になっているかどうかの写真等、再度添付し直してください。

 

 

ドローン導入の際は事業再構築補助金の活用をご検討ください

事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

引用:中小企業庁 事業再構築補助金

事業再構築補助金について、令和3年度補正予算案が閣議決定され事業再構築補助金について、令和4年度も引き続き継続することが予定されております。

 

事業再構築補助金で弊社をご利用いただいた企業様も増えています。

ドローン機体だけでなく、専門家派遣費用や教習費用等も補助対象になりますので、この機会に是非ご検討ください。

 

有償になりますが、多数の実績を誇る専門家がお客様のご相談に応じます。
※報酬等は詳細をお伺いしたうえでお見積りさせて頂きますので、まずは以下のフォームよりお気軽にご相談ください。

 

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弊社代表が防災士資格取得試験に合格、今後「防災事業」を強化して参ります

弊社ではこまでも様々な防災、災害対策、各種訓練等に参加、協力して参りましたが、この度弊社代表の渡部が防災士の資格取得試験に合格し、各種手続きを経て2022年2月末に防災士の認証を受ける見込みとなりました。

以降、弊社はドローン事業で蓄積したノウハウを活かして防災事業を強化していくことと致しましたのでお知らせ致します。

自治体や公共機関、防災関連団体、支援企業・団体の皆様におかれましては、今後ドローンを有効活用したいとお考えの方も大勢いらっしゃるかと存じますが、ドローンの導入や利活用についてサポートして参りますので、是非お気軽にお声がけ頂ければと存じます。

今後とも何卒宜しくお願い致します。

 

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ドローン登録システムがオープン、事前登録受付が開始されました

2022年6月より、ドローン(無人航空機)の登録が義務化されます。

これに伴い、2021年12月20日(本日)より、事前の登録受付が開始されました。

 

詳しくは以下のサイトより詳細をご覧ください。

 

 

マゼックス 農薬散布ドローン飛助シリーズ 最大15万キャッシュバック!年末販促キャンペーン実施!!

今年も残りわずかとなりました、生産者の皆様は来年度のドローン導入に向けて着々と準備を進めてらっしゃる方もいらっしゃるかと存じます。

時期的にも来春から利用開始となると、そろそろ機材の手配等も済ませなければならない時期となりました。

 

生産者の皆様に寄り添う弊社では、年末に向けてマゼックス社製農薬散布ドローン「飛助」シリーズの販売促進キャンペーンを展開しております。

マゼックス社製飛助シリーズは、リリース以降豊富な実績を重ね、散布性能も良好で使い勝手も良く、コストパフォーマンスに優れており多くの皆様に愛されてきた名機の系譜です。

 

国産の新型フライトコントローラーを搭載した本機は、タブレットなどのモバイルデバイスを用いない必要最低限のシステムによるシンプルな構造で、日本の農業に最適化されております。

この機会に是非飛助シリーズの導入をご検討くださいませ。

10Lタンクを搭載する機能充実の普及機、飛助DX 21年モデル
飛助mini
5Lタンクを搭載し中山間等の狭小地でも扱いやすい飛助mini 21年モデル

 

飛助シリーズのページはこちら

 

キャンペーンの詳細は以下ご覧ください!

 

【キャンペーン内容】

飛助シリーズと、弊社無人航空機ライセンス受講を同時購入されたお客様に、ご購入頂いた機種に応じてそれぞれキャッシュバックさせて頂きます。

  • 飛助DXをご購入の場合 8万円~最大¥15万円キャッシュバック
  • 飛助miniをご購入の場合 3万円~最大¥10万円キャッシュバック

※それぞれオプションの有無、数量等によって変動致します。

また教習受講者2人以上の場合は、2人目以降1名ごとに2万円を割引致します。
(教習場所は弊社事務所、日程は要調整、同日受講者2名までです。)

 

【条件】

  • お支払い方法は全額前払い(現金、銀行振込)となります
  • 2021年内に決済完了、教習を受講される場合に限ります(弊社都合により年明けの教習受講となる場合のみ、決済が2021年内に済んでいれば対象とします)
  • 納期はご発注頂く機種や時期によって変動致します
  • 発注確定後のキャンセル、返金対応は不可です

 

事前のデモやお見積り、製品に関するお問い合わせは、お気軽に以下のフォーム、又はオンライン相談をご利用ください。

 

お問合せフォーム

※キャンペーンのご利用希望のお客様はメッセージ本文に「キャンペーン検討中」と記載願います。

 

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Zoom、Teamsによるオンラインサポート・相談承ります

国内のコロナ禍も一時期に比べ落ち着いて参りましたが、リモートによる勉強会や面談等により、Zoom、Teamsなどのリモート環境も身近で効率的なツールのひとつとなりました。

弊社でもこれらの環境を利用して、オンラインサポート・相談を承っております。

  • オンラインサポート(有料:30分3,000円)
    製品の使い方などリモート環境で可能なサポートをご提供致します。
    事前にサポート範囲か可能か等の詳細を別途ご相談ください(弊社購入品以外でも可能な限り対応致しますのでご相談ください)。
  • オンライン相談(無料)
    購入やお見積りのご相談等、お気軽にご利用ください。

※いずれも事前の日程調整が必要ですので、以下のお問合せフォームよりご連絡ください。

 

オンラインサポート・相談の日程調整等、以下のフォームよりご連絡ください。

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リモートドローンセミナー・勉強会等承っております

新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言、まん延防止等重点措置は本日付(R3/9/30)で全面解除になりますが、弊社では感染症対策としてwebミーティングなどのリモート環境を活用した、リモートドローンセミナー・勉強会を承っております。

内容は毎回お客様のリクエストに応じて最適な内容をまとめ、ご提供しております。

各産業でのドローンの利活用をお手伝いしてきた弊社だからこそお話できる内容も多数御座いますので、お気軽にご相談ください。

 

ご相談・お問合せフォーム

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航空法施行規則の一部改正を実施 ドローン等の飛行規制が一部緩和されます

見直しの概要

  • ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
    十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
    人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
    夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
    目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
    第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
    物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)
  • ドローン等の飛行禁止空域の見直し
    煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

引用:国土交通省

この見直しによって、煩雑な許可承認申請等を経ずに上記の各飛行ができるようになります。

航空局よりお知らせ 緊急用務空域の確認について

航空局より周知依頼がございましたので以下お知らせ致します。

 

 

ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください。(令和3年6月1日以降)
~捜索、救助等活動のためドローンの飛行が禁止される場合があります~