農林水産省、ドローンによる農薬散布のための安全対策の指針について

タイトルの件について、ドローンクラスター Facebookページにて以下の通りレポートが掲載されました。

 

農林水産省によるマルチローター式小型無人機(ドローン)による農薬散布のための安全対策の指針が決まりました。
これまでも産業用無人ヘリで農薬散布が行われてきましたが、小型無人機(ドローン)での農薬散布機も開発され、その利用も要望されています。
しかし、安全対策およびドリフト(農薬散布飛散)の問題もあり、新しいガイドラインが必要でした。
詳しい内容は後ほど公開されます農林水産省の案内を見ていただくとして、産業用無人ヘリと同様に、農林水産航空協会(農水協)に対して、メーカーが機種の認定申請を行い、その認定を得た機体の機体登録が必要になります。また、農薬散布に関しては、認定教習施設におけるオペレーター免許が必要になります。また、認定整備士が置かれた認定整備事業所で、年1回の機体点検が必要になります。この機体登録、オペレーター免許取得、認定整備事業所との契約の上、農水協の方で、国交省に対して、改正航空法の代行申請を行い、許可承認という手続きになります。
ドローンでの農薬散布をご検討されている方や、昨年、農薬散布用ドローンをご購入された方は、この手続きを踏まなければ、利用ができませんので、ご注意下さい。

引用元:ドローンクラスター Facebookページ

 

現在裏付けは取れておりませんが、農林水産省より公式な発表があり次第、弊社もこれに準じます。

すでに農薬散布にドローンを活用してらっしゃるお客様にもご案内差し上げますが、ご覧の皆さまもご留意のほどを宜しくお願いいたします。